養蜂振興法(改定後)
(昭和30年8月27日法律第180号)最終改正:平成24年6月27日法律第45抜粋
●蜜蜂飼育の届出
第3条 |
蜜蜂の飼育を行う者は、農林水産省令の定めるところにより、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に次の各号に揚げる事項を届け出なければならない。ただし、業として蜜蜂の飼育を行う者(以下「養蜂業者」という)以外の者が蜜蜂の飼育を行う場合であって、農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合その他の蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合としても雨林水産省令で定める場合は、この限りではない。 |
1. |
氏名又は名称及び住所 |
2. |
蜂郡数 |
3. |
飼育の場所及びその期間 |
4. |
その他農林水産省令で定める事項 以下省略 |
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1. |
都道府県の区域内においてみつばちの飼育を始める日の2箇月前までにみつばち飼育届を書く都道府県知事に提出。 |
2. |
借地に蜜蜂(みつばち)設置の場合は、土地使用承諾書が必要となる。 |
3. |
定められた場所から転飼(移動)の場合などはみつばち転飼許可申請書等が必要となる。 |
4. |
蜂群設置予定場所の近隣の環境(人や家畜が多い・駐車が多い・洗濯物の外乾し・子供の出入りが多い・住宅密集地)等トラブルの原因になりやすいため、各々の事情を配慮して設置場所を決める。 |
※ |
各都道府県により書式・提出場所が異なる為、行政(各市町村等)と相談の上行ってください。 |
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